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さやかくらぶ
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 ★成年後見人になるには?★

日本社会福祉士会  権利擁護センター 「ぱあとなあ」より
1.目的
 成年後見人として活動するに当たり必要な専門知識及び技術について、主として通信教育の方法により研修を行い、併せて様々な生活上の障害を持つ人達の権利を擁護することのできる人材の育成を行う。
 

2.科目
成年後見制度の解説、成年後見と権利擁護、実定法の基礎、財産法の基礎、家族法の基礎、財産管理のための知識、身上監護のための知識、成年後見活動のための精神医学と面接、成年後見人の実務
<本部研修>
支部における成年後見活動の理解(7月〜11月頃に支部で実施)
スクーリング(2月頃2日間、東京または大阪にて)
<支部研修>
支部委託研修は(1)5日間・30時間(講義20時間、演習・実践報告10時間)(2)事前課題4教科
3.研修対象者及び定員
 将来、成年後見人としての職務を行う意思と熱意があり、成年後見及び権利擁護についての研修受講を希望する者であって、
 ※支部委託研修及び定員については、各都道府県社会福祉士会にお問合せください。
4.受講料
 ・約5万円の他、テキスト代金約2万円がかかります。
★研修終了後、成年後見人候補者名簿へ登録します。この名簿は、都道府県支部より、家庭裁判所に提出されます。


 ★これまでの流れ★
<これまでの成年後見制度>
  成年後見制度とは、認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者等の判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。これまでの民法では、この成年後見制度にあたる者として禁治産者及び準禁治産者の制度があり、家庭裁判所により禁治産者の宣告を受けると後見が開始され、後見人又は補佐人がおかれ、精神上の障害により判断能力の不十分な方々を保護してきました。が、この制度については、かねてから利用しにくいと言う指摘がありました。そのため、平成11年に民法の一部が改正され、平成12年4月1日から「新しい成年後見制度」として施行されました。
<新しい成年後見制度の仕組み>
  新しい成年後見制度は、上記の禁治産者及び準禁治産者制度を抜本的に改めた「法定後見制度」(補助・保佐・後見の制度)と新たに設けた「任意後見制度」があります。法定後見制度は法律の定めによる後見であり、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、これに権限を付与します。軽度の精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を対象に、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度が新設されました。「保佐」制度とは、精神上の障がいにより、判断能力が著しく不十分な方を、また、「後見」制度とは、精神上の障がいにより、判断能力を欠く常況にある方を家庭裁判所が審判し、「保佐人」又は「成年後見人」を選任します。
  新設の「任意後見制度」とは、本人が後見事務の全部又は一部を、自分の判断能力が不十分になった時に備え、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、任意後見人と契約によって決めておく制度です。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることが出来ます。