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車庫証明に必要な書類 (軽自動車編) 軽自動車の登録には、保管場所を確保していることを証する書面 の提出の必要がありません。 しかし、軽自動車を新規に運行の用に供する方で、その使用本 拠地が特別区や指定された市(山形県に場合は山形市と酒田市該 当。)の区域にある場合は、保管場所の位置を所管する警察署長に、 保管場所の位置その他のことを届出なければなりません。
* 注1 手数料(証紙)は、山形県の場合〜保管場所証明1,500円 2、必要な書類の具体例 (1)、自動車保管場所届出書
(3)、保管場所使用権原疎明書 小型・普通車編と同じ (4)、保管場所使用承諾証明書 小型・普通車編と同じ (5)、保管場所の所在図・配置図 小型・普通車編と同じ (6)、土地所在図 小型・普通車編と同じ
(7)、その他参考資料 * 住民票又は印鑑証明書 小型・普通車編と同じ
小型・普通車編と同じ 代理人による届出の委任
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