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車庫証明に必要な書類
                 (軽自動車編)

      軽自動車の登録には、保管場所を確保していることを証する書面
    の提出の必要がありません。
      しかし、軽自動車を新規に運行の用に供する方で、その使用本
    拠地が特別区や指定された市(山形県に場合は山形市と酒田市該
    当。)の区域にある場合は、保管場所の位置を所管する警察署長に、
    保管場所の位置その他のことを届出なければなりません。

    1、 必要な書類一覧
届  出  書 自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
下段標章交付申請
書と組4枚複写
保管場所の土
所有関係書面
保管場所使用権原疎明書

保管場所使用承諾証明書
自己の土地建物を
使用

他人の土地建物を
使用

保管場所の所
図・配置図

所在図記載欄

配置図記載欄
住宅地図のコピー可
(但し、発行所の証紙
帖付必要)

土地建物に対し保管
場所の配置関係図
そ  の  他 その他必要書類 場合により求められる
書類

   * 注1  手数料(証紙)は、山形県の場合〜保管場所証明1,500円
          ・標章交付500円。
     注2  土地所有者が共有の場合、共有者全員の承諾が必要。

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2、必要な書類の具体例

    (1)、自動車保管場所届出書

     代理届出の場合
   (2)、保管場所標章交付申請書
      前記自動車保管場所届出書と組複写
       代理人申請の場合の書式

    (3)、保管場所使用権原疎明書

         小型・普通車編と同じ

(4)、保管場所使用承諾証明書

         小型・普通車編と同じ

(5)、保管場所の所在図・配置図

         小型・普通車編と同じ

(6)、土地所在図

         小型・普通車編と同じ

(7)、その他参考資料

   * 住民票又は印鑑証明書

       小型・普通車編と同じ

     *     中古車の場合は、自動車検査証

           小型・普通車編と同じ

         *  新車の場合は、車名・型式・車体番号と長さ・幅・高さの各
            寸法(単位cm)をデーラーから聴き取りしておく。

 * 代理人届出の場合の委任状書式
     代理による標章の再交付申請委任状は
          小型・普通車編と同じ

 3、軽自動車届出書書類

  

  自動車保管場所届出書

       軽自動車届出書.zip へのリンク

       代理人による届出.zip

  保管場所標章交付申請書

       軽自動車標識交付.zipへのリンク

       代理人による交付.zip

    保管場所使用権原疎明書面                 

       保管場所自認書.zip へのリンク

    保管場所使用承諾証明書

       保管場所承諾.zipへのリンク

  保管場所の所在図・配置図

       保管場所西川町. zipへのリンク

  

   代理人による届出の委任

       届出委任状.zipへのリンク

       同再交付委任状.zjp

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