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行政書士の業務について

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成 (他の法律で制限されているものを除く。)すること、またその作成した書類を官公署に提出する手続を依頼人に代わって行い、又はそれら書類の作成について相談に応ずることを業務としています

    (平成14年7月1日から代理人となることが出来ました。)


業務の実例
農地に関すること  農地法第3条・4条・5条の許可申請、
届けなど。
土地利用に関すること 開発行為許可・公有地払い下げ・同使
用許可など。
建設業に関すること  建設業等許可申請・入札参加資格申請・
経営事項審査
申請など。
事実証明に関すること  土地や建物など実地調査に基すぐ図面
の作成・公図の
写し・登記簿の閲覧
など。
営業許可に関すること 飲食店や旅館営業・古物商や美理容店
営業・宅建業
免許申請など。
自動車に関すること    自動車登録・車庫証明・運送業免許
申請など。
交通事故に関すること 事故時の自賠責保険・任意保険などの請求
・示談書の作成など。
法人設立に関すること   株式会社や有限会社・協同組合・学校
法人・宗教法人・
福祉法人設立など。
権利義務に関すること 各種契約書・念書・示談書・協議書などの
作成、請願書・
行政不服申立書・上申書の
作成など。
身分上に関ること  戸籍の届け・外国人登録・帰化や永住権
取得・出入国手続など。
遺言・相続に関する
こと
遺言書・遺産相続協議書の作成など。

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