ネタ切れするまで続く
木曜日は木の話
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2007年4月

その184  結露          4月26日
 
去年家を新築したお客様から連絡があって、先日お邪魔してきました。行ってみると2階のリビングから入る小屋裏物置の奥のほうが結露して、しまっておいた物や木のスノコにカビが生えていました。
生活の時間帯の違いもあって、この家は若夫婦用のセカンドリビングを2階にとってあります。日中は誰もいないわけですが、夜は毎日ご夫婦と子供さんがそこで生活しているわけです。キッチンもありますので、生活に伴なっての湿気がかなり出ているものと思われました。
それに加えて小屋裏の物置は奥に長くて、奥行きが3間近くあります。手前側よりも奥のほうが結露しているのをみれば、リビングの温まった空気が物置側に流れて冷えて、一番空気が動かない奥に湿気が溜まって結露した状況がわかります。
結露の対策の第一は、なんと言っても換気です。換気することによって溜まった湿気を排出することができるのと、空気を動かすことによって溜まった湿気が結露しにくくなります。換気できないときは除湿機をかけながら、扇風機などで空気を動かすと効果があります。
それと、その部屋に湿気が入っていかないようにすることです。物置の入口は引戸になっています。引戸は開き戸に比べて隙間が多くて空気が流れていきやすくなります。できるだけ気密をとる様にするには、引戸や枠にパッキンをつけるという手もあります。あるいはカーテンなどで気密が取れるようにマジックテープなどを使うと効果があります。
開き戸に替える事ができればいいのですが、スペースの関係もあって現実的ではありません。
冬は洗濯物を家の中に干す場合が多くなりますので、その湿気もかなりのものです。1階のリビングと続いている和室の窓も結露していました。
換気と除湿を定期的にすることをお願いして、まずは物置に換気口をつけてみようという事になりました。
私の家の寝ている2階の部屋の押入は、なんと内部が鉄板張です。???と思うかもしれませんが、多分ネズミ対策でそうしたのだろうと思います。今となっては必要もないのですが、鉄板は熱伝導率が高いのでこれが冬に結露します。建てた当時はその部屋をいつも暖房している状況でもなかったから、冬の結露も大丈夫だったのでしょう。張り替えたいと思って20年近く、自分の事はなかなか進まないものです。



その183  ビワの実          4月19日
 
この間、生まれて初めてビワの実を食べました。形は白熱電球型とでも言うか、イチジクのような形でした。色はオレンジ色の熟したアンズのような色で、触った感じは柔らかいスモモのように思えました。
皮をむいて食べるとのことだったのですが、すぐにちぎれてむき難かったです。実はモモとアンズの中間のような感じで、味は酸味がほとんど無くて食べやすいものでした。一口食べたらてっきりモモの仲間かと思ってしまいましたが、中から大きな種が5.6個、栗がかたまっているような感じで出てきました。どうも全然違うもののようです。
木の本で調べてみようと思ったのですが、何冊か見てみてもどれにも載っていません。私としてはアケビやコクワのように野生種で野山にも生えているというイメージだったのですが、リンゴやナシのように栽培される果物としてみているという事なのでしょうか。
調べてみるとどうも暖かい地方の植物らしくて、この辺で育つかどうか分かりませんが、とりあえず種を播いてみようと思っています。
そう言えば琵琶という楽器がありますが、形はビワの実に似ています。どっちが先なのか分かりませんが、どちらかの名前をどちらかにもらって付けたのでしょうね。

 ※ 先週は取り込んでいて、お休みさせてもらいました。


その182  木造の確認申請          4月5日
 
今、建築確認申請が変わってきています。おもなきっかけは、やはり例の構造計算書偽装事件です。
ひとつは、構造計算のチェックが細かくされるようになってきたという事です。去年の11月に申請した鉄骨2階建て800uの申請は、申請してから確認済証が来るまで45日ほどかかっています。従来であれば、その半分の21日程度でおりてくるものです。
それと増築工事の場合の既存部分の取扱いが、今までより厳密に見られてきたという事です。木造でいうと2階建てで500u以下の場合は、詳細の構造計算ではなく耐力壁量(筋違)計算で対応していいことになっています。現在適用している規定は、
1.耐力壁の量(地震力・風圧力にたいして)
2.耐力壁の配置のバランス(平面的なバランス)
3.柱と横架材(土台・桁・梁など)の仕口の仕様
の3点です。
このうち2の配置のバランスと3の仕口の仕様は、規定が適用になってからまだ5.6年です。と言うことは、それ以前の建物は今の時点で既存不適格(建物ができてから基準が変わったために違法な状態になっている)となります。で、その建物に一定規模以上の工事をしようとした場合に、既存の部分全部を今の基準に合わせなければいけないという事になっています。
新しくできた基準は、その時々の地震や台風の災害を受けてそれに対応できる構造にしていこうとするものなので、それにそった建物を建てていくことに問題はありません。が、既存の建物に対してもすべて現行の基準にあわせて改修工事が必要になってくると、話はややこしくなってきます。こと構造に関しては表面的な工事内容ではすまなくなってきます。
もちろん構造的に丈夫になるのはいいことなので出来るだけしたほうがいいのですが、そのためには外壁や内壁・床・天井などの仕上げを外して、金物で補強したり耐力壁を新たに追加したりする必要が出てきたりします。あるいは基礎にも増し打ちしてホールダウン金物を取り付けたりしないといけなくなったりします。
工事の際にはその分の費用も当然かかってくるわけなので、増築部分の予算以外にどの程度の費用を見込まなければならないのか、大きな問題になることもありそうな気配です。